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最終更新日:2024年4月22日
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法と社会
法と社会―コロナ危機と法
本授業では、「コロナ危機と法」を主題として、コロナ危機に付随して生じた様々な法的問題を取り扱う。その趣旨は以下の「授業の目標・概要」のとおりである。
2019年末から始まった新型コロナウィルス(Covid-19)の感染拡大により、様々な社会問題が生じており、それに付随して法的問題も増え続けている。典型的には、人々の外出を抑制するために罰則付きの禁止命令を発することの憲法上・法律上の問題を挙げることができるが、それに限らず、感染者・濃厚接触者のプライバシー保護の問題や、ワクチン接種による副作用被害の救済問題、飲食店等に対する休業命令と損失補償といった点である。
本授業では、これらのテーマについて解説を加えるが、前期課程科目としての特性上、法学を専攻することを予定していない者にも十分理解できるように、前提知識の説明から始める。例えば、「休業要請と損失補償」であれば、まずは憲法29条3項等の求める損失補償制度について説明した上で、コロナ危機で生じた新しい問題を取り上げることを予定している。また、「感染症対策における国と地方自治体の役割分担」であれば、憲法第8章の定める「地方自治制度」の概要を説明してからコロナ危機に関する問題をとりあげる。このように、法学に詳しくない者にも十分理解できるように配慮するため、授業の全てがコロナ問題に費やされるわけではないことに注意してほしい。
また、2021年度(令和3年度)から始まった新しい授業である上に、関連する法律が頻繁に改正されたり、新しい判例が出たりすることも予想されることから、いわば「走りながら考える」授業となる。そのため、準備が必ずしも万全でないままに授業をすることもあり得るが、この点は予め容赦してほしい。
また、コロナ危機は民法や刑法、労働法といった様々な法分野に関係するが、担当者は行政法を専攻する研究者であるので、主として公法(憲法と行政法)に関する法的問題を取り扱うので、本授業でカバーできる範囲はコロナ危機に関する法的問題の一部分にすぎないことにも注意してほしい。
なお、本授業では毎回予習課題を提示するので、受講生は必ず教材を熟読して予習課題に解答してから授業に参加することが求められる。詳細については初回のガイダンス時に説明する。
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