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最終更新日:2024年4月22日
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演習(民法)
ヨーロッパ決済法制の研究
近時の金融法制に関する重要なテーマの1つが、機能別・横断的法制の構築である。これまでの個別の業法による規制に代わり、金融サービスの機能に応じた規制を導入することが目指されている。
わが国では、平成30年6月に、金融審議会「金融制度スタディ・グループ」が「中間整理――機能別・横断的な金融規制体系に向けて」を公表し、これを1つの指針として、令和2年6月に「金融サービスの利用者の利便の向上及び保護を図るための金融商品の販売等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和2年法律第50号)が成立した。その立法過程において参照された外国の法制の1つが、EUの第2次決済サービス指令(Payment Services Directive 2)である。本演習では、第2次決済サービス指令の内容を検討し、日本の決済法制との比較を行う。そして、決済サービス法制の今後の在り方に関する理解を深めることを指す。
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