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最終更新日:2026年10月16日
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民事実務基礎
民事実体法・手続法で学んだ理論を具体的な紛争解決過程に活用するための技法の基礎を学ぶ。具体的には、(1)当事者の主張する事実関係から、実体法の要件として必要な事実を抽出し、訴訟における攻撃防御の構造や争点を明らかにする要件事実論、(2)訴訟手続の各段階における裁判所の役割、活動内容等を理解する訴訟手続論、(3)(1)及び(2)を通じて明らかにされた争点についての事実認定の手法を内容とする事実認定論を扱い、これらについて基礎的な技能の習得を目指す。
授業は、受講者があらかじめ教科書として指定した書籍・教材の必要箇所を読み、TKCにアップする設問を分析していることを前提として進めることとする。受講者は、開講時までに、少なくとも司法研修所編「改訂 新問題研究 要件事実」(法曹会)については、全て予習を終えておくことが望ましい。
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