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最終更新日:2026年10月16日
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基本科目民法2
法学の未修者を対象に、講学上、債権各論とよばれる分野を取り扱う(契約各論との関わりにおいて、用益物権に関する説明を含む)。本講義の目的は、この分野の基本概念・制度に関する理解を修得することである。
債権各論は、債権の発生原因を扱う分野であり、民法は、契約、事務管理、不当利得、不法行為を区別してこれを規定する。債権の発生原因は、法律効果の発生が当事者の意思によって基礎づけられるかに応じて、契約とそれ以外とに区別することができる。
前半では、契約に関する問題を扱う。契約は、法律行為の一種であり、意思表示を要素とする法律要件である。本講義において主に取り扱うのは、各種契約に基づいて生ずる債権の内容である。法律行為の成立および有効性は基本科目民法1において、債権の効力一般は基本科目民法3において、それぞれ講義される。
後半では、契約以外の債権原因に関する問題を扱う(これに基づいて発生する債権は、法定債権とよばれることがある)。法定債権の発生要件・効果について説明するが、不法行為の要件に関する説明が大きな割合を占めることとなる。
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