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最終更新日:2025年4月21日
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フランスからみる近時の民法改正
フランスからみる近時の民法改正
日本民法は近時大きな改正を複数回経験した(とりわけ、H29法律44号、H30法律72号、R3法律24号、R4法律102号)。さらなる改正に向けて議論が続けられている(法制審・家族法制部会、担保法制部会)。諸論点の由来、展開、帰結を追うと、比較的多くの場面でフランス法の規律、あるいはフランス的な「ものの考え方」が参照されていることがわかる。
時に告発されるように、自国法の改正に際して外国法を参照することのそもそもの正当性に疑義を呈することもできるであろう。また、参照対象が他の法制ではなくフランス法であることの歴史的背景を論ずることもできるであろう。しかし本授業では、そうした批判、関心を一旦括弧に入れて、着想の源泉とされたフランス法の諸概念、諸制度の理解それ自体を問題とし、日本法との通約可能性の有無、程度を考えてみたい。また、フランスにおいても近時に改正がなされた分野については、同種の現代的課題に対する解法が、なぜ、いかにして分岐するのかを考えることになる。
具体的テーマとしては、彼我の差異を摘出しやすい家族法(相続法および親子法)から開始し、債権法に展開する予定である。
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