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最終更新日:2026年10月16日

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民事訴訟法文献講読

フランス法文献講読
本演習は、フランス法の学術論文の講読を通じて、フランスにおけ判例形成の在り方を観察すると共に、日本法との比較を通じて日本法の在り方を相対化する視点を獲得することを目的とする。
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時間割/共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
25-302-065
GLP-LP6125S1
民事訴訟法文献講読
宇野 瑛人
S1 S2
火曜5限
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講義使用言語
日本語/フランス語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
可
開講所属
法学政治学研究科
授業計画
 Guillaume Leroy, La pratique du précédent en droit français Étude à partir des avis de l'avocat général à la Cour de cassation et des conclusions du raporteur public au Conseil d'État (Préface de Frédéric Rouvière), th. Aix-Marseille, LGDJ, 2023を輪読する。  本演習の問題関心は、以下の通りである。  実定法の解釈論において先例を参照して議論するという営みは、我々にとって親しみのある方法である。実際、我が国の最高裁がその判決理由において先例を参照するのは、日本法が英米法系と異なり文字通りの意味での先例拘束性に親しみがないにも拘らず、通常のことである。  同書は、やはりそのような拘束力の存在しないフランスにおいて、フランスの判例形成過程における先例の役割を明らかにすると共に、その理論的意義を考察するものである。やや我が国におけると様子を異にするのは、そこで取り上げられる素材が、最上級審(例えば、破毀院Cour de cassation)判決そのものではなく、その起草準備段階において先例précédentが頻繁に参照されるという事実であることにある。  いずれにせよ先例を参照しつつそことの距離を図りながら法的立論を行うという作業がなされるということだとすると、我が国とフランスは似たような姿をしているようにも見える。しかし、同書から垣間見えるフランス法の先例なるものに対する態度は、我が国の裁判官あるいは法律家が先例に対して取っていると思われる態度と必ずしも同一でない。このことは、法的論拠付けという作業に何を期待しているのか、また司法と立法の権限の分配の在り方についてどのように考えるか、といった基礎的な問題とも無関係ではない。
授業の方法
演習(輪読)形式による。
成績評価方法
演習への参加の度合い(平常点)のみにより、レポート・試験等は課さない(優、良、可、不可の4段階で判定)。
履修上の注意
毎回指定された範囲を精読し、必要に応じて参考となる文献を調査の上、対象テクストについて一定の理解を形成してから演習に臨むことが求められる。