(第1回~第7回は加毛が担当する)
信託法制定の経緯や信託法学の変遷について紹介したうえで、信託法の主要な規定に関する説明を行う。説明の順序は下記の通りであるが、授業の進度に応じて、適宜の変更がある。
第1回 総論
第2回 信託の成立
第3回 信託財産
第4回 受託者の義務と責任・その1
第5回 受託者の義務と責任・その2
第6回 受益者と受益権
第7回 信託の変更・終了
(第8回~第13回は溜箭が担当する)
信託法は、14世紀以降のイングランドの判例法に由来し、17世紀以降のイギリスの世界進出とともに日本を含め世界各地に広がり、民事・商事の両面で用いられている。20世紀末以降も、国際金融センターやオフショア諸国での信託利用、マネーロンダリングなどへの悪用など、信託をめぐる国際的な議論は尽きない。こうした歴史的・世界的背景に照らして、信託法と日本法を検討する。
第8回 信託の世界的な伝播と変容――英米法・大陸法・混合法
第9回 信託の相続法制との制度間競合
第10回 信託の会社法制との制度間競合
第11回 ゲスト・スピーカー:日本信託法の世界における位置づけ
第12回 オフショアにおける信託利用と信託の濫用事例
第13回 信託と抵触法・国際的裁判管轄
※講義内容及び担当回については、今後、変更の可能性があるので、Aセメスター開始前にUTAS上のシラバスを確認すること。