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最終更新日:2024年4月22日

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ヨーロッパ法

ヨーロッパ法
東西冷戦の終結とともに,ヨーロッパ連合(EU)は,安全保障をも視野にいれた広い権限を持つ地域的国際組織として,今や国際経済のみならず国際政治においても大きな意義を持つ存在となった.
また,ヨーロッパ統合の進展とともに,EU法の重要性は増加の一途をたどっており,特に,EU法の基礎的知識は,EU加盟国の国内法理解に際しても今や不可欠となっている.ヨーロッパ法が,いかにして国内法においても重要性を獲得するようになってきたのかは,国際レベルにおける法の支配の確立事例としても極めて興味深い問題である.
近年のユーロ危機,移民危機,ポーランド・ハンガリーの権威主義体制化問題,更にイギリスのEU脱退(Brexit)移行期間の2020年末満了とその後の通商関係等,岐路に立つ欧州統合に関する話題には事欠かない.これらの「複合危機」を背景として,EUに関する報道は少なくないが,残念ながら,日本のマスコミ関係者でも,現実のEUにおける制度設計,法形成がどのようになされ,またどのように運用されているかにつき,正確な理解を持つ者は多くない.一方で,Brexitキャンペーンの際に,「ブリュッセル」が諸悪の根源であって, EUから脱退しさえすれば,全ての問題が解決するという,単純明快なポピュリストの主張が,しばしば報道されたことは記憶に新しい.ところが,Brexitを巡るその後のイギリス国内政治の混迷により,「行き過ぎた欧州統合」を非難するだけで,「グローバル化」による相互依存関係が進んだ現在の世界における全ての問題が解消するわけでもないことが,明らかとなった.EUが常に「非民主的」だと非難され,「ブリュッセル」だけが諸悪の根源だとする非難は本当に正しいのか,正しいとした場合,誰もが「民主的」だと認めるような制度は,どのようにすれば形成できるのか.それほどまでに「非民主的」な組織であるにも拘らず,なぜ加盟国は,イギリスの後を追って次々に脱退し,あるいはEUを直ちに廃止しようとしないのか,といった疑問が次々に浮ぶであろう.
一言で言えば,グローバル化の進展過程において,古典的な主権国家の枠を超える「民主的」な国際組織をどのように設計すべきかという大きな問題としても,EUの制度・運用の研究は重要な意義を持つのである.
以上のように,EC/EU法は,従来の古典的国際法とどのように異なるのか,加盟国の国内法との間にどのような影響関係があるのか,「民主的」な国際組織の設計はどのようなものであるべきかといった問題は,学問的にも重要な理論的問題を提起している.

本講では,上述のような近時の問題状況をも念頭に置きつつ,現行法たるリスボン条約を中心に講義を行う予定である.EU法の対象分野は,共同体管轄事項が拡張されてきた結果,今や多岐にわたっているが,EU組織法の理解は,個別のEU実体法理解のため不可欠の前提となる.本講では,EU法の総論部分にあたる組織法,具体的には,EUの機構,法源,争訟制度等について順次講じる予定である.
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時間割/共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
25-300-08
GLP-LP6207L1
ヨーロッパ法
伊藤 洋一
S1 S2
金曜3限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
開講所属
法学政治学研究科
授業計画
第1回 イントロダクション: ヨーロッパ法研究の意義と方法 第2回 ヨーロッパ統合の歴史 第3回 EUの機関(1) 第4回 EUの機関(2) 第5回 EUと加盟国の権限配分 第6回 EUにおける決定過程(1) 第7回 EUにおける決定過程(2) 第8回 EUの法源(1) 第9回 EUの法源(2) 第10回 EU法の直接適用性(1) 第11回 EU法の直接適用性(2) 第12回 EU法の優越(1) 第13回 EU法の優越(2) 第14回 EU争訟法の概要
授業の方法
講義
成績評価方法
期末レポートによる. 成績をA+・A・B・C+・C-で評価
教科書
教科書無し.条約集(英文)等については開講後に随時指示.
参考書
特に無し.開講後に文献リストを配布する.
履修上の注意
初回(4月8日(金)3限)のイントロダクションにおいて説明予定.
その他
来年度も開講予定