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最終更新日:2026年3月16日
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憲法演習(外国語科目)
比較衡量と緊急避難
本演習では,ドイツにおける憲法的比較衡量論の源流である,刑法上の緊急避難の枠組みを検討することで,憲法上の「比較衡量」や「比例原則」,ひいては憲法的論証の構造についての理解を深めます。
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時間割/共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
0126001S-03
FLA-SE4101S1
憲法演習(外国語科目)
花岡 貴大
S1
S2
木曜4限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
不可
開講所属
法学部
授業計画
ドイツの連邦憲法裁判所は,私人の意見表明の不法性を採り上げたリュート判決において,比較衡量の枠組みを初めて合憲性判断に用いましたが,これは,緊急避難状況(法益衝突/義務衝突)における刑法上の違法性阻却の思考様式に範をとっていることが明らかになっています。 刑法上の緊急避難の枠組みを繙けば,比較衡量と対置される目的手段図式(比例原則)の併存が確認できますが,これは現代の憲法的論証における比較衡量と比例原則が相補的な循環構造を成していることに対して示唆的です。また,刑法上の緊急避難の性質論における放任行為(法的インディフェレンツ)説→違法性阻却説という変遷が,基本権の客観化の過程とも軌を一にしていることからすれば,上記性質を基礎にした刑法上の形式的違法性(構成要件該当性)→実質的違法性(正当化/違法性阻却)という論証構造は,憲法的論証の原理的理解のためにも有用だと考えられます。 そこで本演習では,刑法上の違法性阻却を基礎付ける緊急避難に焦点を当てることで,憲法上の比較衡量および比例原則,ひいては憲法的論証の構造について,それらの関係も含めた理論的理解を深めることを目指します。
授業の方法
Theodor Lenckner, Der rechtfertigende Notstand, 1965(配布します)における対象範囲を参加者全員で順に読んで,その内容を確認していきます。 日本における憲法論証の構造や比較衡量論などについて検討(調査および報告)する回を,途中で設けることも考えています。
成績評価方法
平常点による
履修上の注意
憲法に限らず,民法,刑法など,他の法分野に関心がある方の履修も歓迎します。
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