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最終更新日:2025年4月21日
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行政法第1部
行政法第1部
行政活動を、法学の見地から一般的に把握・分析し、問題を解決していくための枠組みを考察する。いわゆる行政法総論と呼ばれる部分が該当する。警察、税務、社会保障、都市計画等々の各個別行政分野を横断する形で行政に課される一般的な法的規律を考察すること、各個別行政分野における様々な活動を法により理解し統制していくために全分野に共通して用いることのできる様々な法学的概念・議論を考察すること、が、主たる目的となる。
以上に鑑み、講義内容は抽象的かつ体系的なものとなる。ただし、行政法も実定法学として実践的な学問である以上、行政法を理解したと言えるためには、基礎となる抽象的・体系的思考を駆使して具体的な問題を解決できるようになることが求められる。そのため受講者は、講義を聴きながら、また自習の際に、例えば判例を読み、そこでの具体的な解釈論に一般的議論がどのように用いられているのか、逆に一般的議論はどのような具体的ケースを踏まえているのかを考えるなどして自らの思考を様々な次元へ展開させ、講義された内容を理解していくことが必要となる。
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