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最終更新日:2025年4月21日

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労働法演習(外国語科目)

EUにおける「ソーシャル・ダンピング」
 EUにおける「ソーシャル・ダンピング」の問題に関する英語文献(判例、立法、学説等)を講読します。労働法のほか、国際私法(抵触法)とも密接に関わる問題ですが、予備知識は問いません。
 労働条件水準の低いA国の労働者を低待遇で雇う事業者Yが、労働条件水準の高いB国の競争に参入した(例えば、B国における建築工事を受注した)とします。B国の他の事業者は、競争上、不利な立場に置かれ、ゆくゆくはB国の労働者の労働条件が低下するかもしれません。EUでは、このような状況を念頭に、事業者Yの行為を「ソーシャル・ダンピング」と呼び、労働法政策における重要課題の1つと位置づけてきました。
 他方、Yの行為は立派な経済活動であり、加盟国間の人・サービスの自由移動を促進するEUの基本理念に合致する、との見方も成り立ちます。この見方からは、B国の高水準の労働条件の遵守をYに義務付けることは、Yのサービス提供の自由(経済的自由)の制約となり得ます。EUでは、2007〜2008年に欧州司法裁判所(ECJ)が下した4判決が、経済的自由を労働者保護よりも優先させる判断を示したものとして、激しい議論を呼び、その後の労働法政策にも影響を与えました。(これら4判決は、うち1つの事件の当事会社名をとって、「ラヴァル・カルテット」と呼ばれています。各事件の概要は、参考文献欄の石田書評で紹介されています。)
 では、「ソーシャル・ダンピング」として問題視される行為と、適法な経済的自由の行使として許容される行為とを、どう区別すべきでしょうか。A国の事業者Yや労働者の利益、B国の他の事業者や労働者の利益を、どう調整すべきでしょうか。
 以上の問題意識を背景に、本演習では、ラヴァル・カルテットと呼ばれる4判決とその後の現在までの動向(立法、判例、学説等)の検討を通じて、「ソーシャル・ダンピング」という観点の有用性と限界、対立する諸利益の調整のあり方、労働者保護と競争との関係等を考察することを試みます。

 本演習の直接の題材はEUにおける動向ですが、この問題の射程は、EUに限られません。例えば、ニューヨーク市内のレストランのレジ係を、フィリピンで在宅勤務をする労働者が遠隔で担当する事例を、どう評価するか、ということも、本演習と関係します。同種の利益対立は、日本と外国の間、さらには日本国内においても、想定されます。本演習が、労働者保護と呼ばれるものを、競争(の制限)の観点から捉え直すきっかけとなれば幸いです。
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時間割/共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
0124133S
FLA-SE4502S2
労働法演習(外国語科目)
石黒 駿
A1 A2
金曜5限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
開講所属
法学部
授業計画
 初回に前提事項の説明を行い、担当箇所を決めます。第2回目は、EU法・EU労働法の概説と、報告方法についてのガイダンスを行います。  第3回目以降は、ラヴァル・カルテットと呼ばれる4判決を読み進めた上で、その後の動向(立法、判例、学説等)を扱うことを予定しています。 ※10/25(金)は休講とします。
授業の方法
 講読箇所(または報告担当者が特に指定した箇所)を全員が読んできたことを前提として、各回の報告担当者による報告の後、全員で議論します。報告担当者は、英文翻訳・要約だけでなく、内容をできるだけ自分の言葉で説明できるように準備をしたうえで報告に臨むことが要求されます。
成績評価方法
平常点(担当回の報告、議論への貢献、出席)
教科書
なし(コピーまたはファイルを配布します)
参考書
・濱口桂一郎『新・EUの労働法政策』(労働政策研究・研修機構、2022年) ラヴァル・カルテットについては、以下の文献も参考になります。 ・井川志郎『EU経済統合における労働法の課題』(旬報社、2018年) ・石田信平「書評・井川志郎著『EU経済統合における労働法の課題』」日本労働研究雑誌714号(2020年)84頁(https://www.jil.go.jp/*****)
履修上の注意
・労働法未修者、国際私法未修者も歓迎します。必要な予備知識は適宜補充します。 ・19時ごろまで延長する可能性があります。遅くとも19時半には終了します。 ・講読対象は英語文献ですが、フランス語版やドイツ語版を合わせて読みたい方も歓迎します(質問には適宜対応します)。欧州司法裁判所の判決は、まずフランス語で起案され、それから他の言語に翻訳されています。 ・議論の尽きない問題に楽しんで取り組める方の参加を期待します。