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最終更新日:2024年10月18日
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知的財産法
知的財産法
情報化社会の不可欠の法的インフラをなす知的財産法の十分な理解は、現代の法律家にとって必須のものとなっている。知的財産法は、民事法と行政法にまたがり刑事法にも及び、また実体法と手続法の両面にも及ぶという複雑な法体系である上、毎年のように法改正が繰り返される動きの速い法分野でもある。他方、ポリシー論等が強調されるあまり法律論が忘れられがちな法分野でもある。
本授業は、法律としての知的財産法につき、重要論点を中心として、基礎理論とその応用能力の双方を確実に習得させることを目的としている。単なるポリシー論等ではない法律学・法律論としての知的財産法の教育を行う。後記の授業用教材を用いて、関連する一般法等も総合的に視野に入れた上で、知的財産法特有の法的思考力・表現力等の涵養を図る。知的財産法は、実務主導ともいわれるほど実務との連携が不可欠な法分野であるところ、理論面・基礎面を中心とするが、担当教員の実務経験(裁判官等)も生かして、実務面にも力を入れたい。
知的財産法の二本の柱というべき特許法(工業所有権法の代表格)と著作権法に重点を置く。受講者の入りやすさを重視して、著作権法、特許法の順とする。なお、特許法実務界でも特許法実務に必要な理系の知識は高等学校の理科のレベルというのが通説なので、文系出身の受講生も何ら心配の必要はない。発明保護の法律の法的議論であって、理科自体を対象とするわけではない。学説・実務の最先端の論点に重点を置く。新たな法分野に挑戦する受講者の参加を期待したい。
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