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最終更新日:2024年4月1日
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演習(労働法)
演習の目的・ねらい・進め方
現在の日本の労働法では,客観的合理的理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇は権利濫用として無効とされる。そして,労働者には,本来の労働契約に基づく地位確認が認められる。その際,使用者が法的に支払うべき金銭は,解雇期間中の未払賃金とその遅延損害金にとどまる。もっとも,日本以外のほとんどの国では,違法な解雇に対する救済は補償金等の金銭支払が主流である。そこで,日本においても導入が検討されている解雇の金銭救済制度について具体的制度設計を考えるために,イギリスの不公正解雇法制を素材に比較法的検討をおこなう。
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