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最終更新日:2024年4月1日

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演習(労働法)

演習の目的・ねらい・進め方
 現在の日本の労働法では,客観的合理的理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇は権利濫用として無効とされる。そして,労働者には,本来の労働契約に基づく地位確認が認められる。その際,使用者が法的に支払うべき金銭は,解雇期間中の未払賃金とその遅延損害金にとどまる。もっとも,日本以外のほとんどの国では,違法な解雇に対する救済は補償金等の金銭支払が主流である。そこで,日本においても導入が検討されている解雇の金銭救済制度について具体的制度設計を考えるために,イギリスの不公正解雇法制を素材に比較法的検討をおこなう。
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時間割/共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
25-6922
GLP-LS6501S9
演習(労働法)
神吉 知郁子
S1 S2
水曜3限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
不可
開講所属
法学政治学研究科
授業計画
第1回 オリエンテーションとともに,日本の解雇法制について確認する。 第2回 イギリス労働法の基本的な構成(コモンローと制定法の混在)を理解し,不公正解雇法制の位置づけを学ぶ。 第3回~第9回 担当者が指定された原語文献を読み解いて制度の詳細や背景にある考え方などを整理・報告し,その報告に基づいて全員で議論する。 第10回~13回 イギリス不公正解雇法制の示唆を総括し,日本における違法な解雇の金銭救済制度の具体的留意点や提言をまとめる。
授業の方法
双方向
成績評価方法
筆記試験を行わない 平常点を考慮する レポートを課さない 成績を 合格・不合格で評価する
教科書
授業内で説明ないし配布する。
参考書
授業内で説明ないし配布する。
履修上の注意
なし