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最終更新日:2024年4月1日
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少年司法と刑事司法の間
少年司法と刑事司法の間
現在,法制審議会では,少年法の適用対象年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げることの当否について議論が行われているが,この問題は単独で議論されているわけではない。審議会メンバーの間では,「現在の少年司法制度は,18歳,19歳の者に対して有効に機能している」という共通認識があるため,仮に少年法の適用対象年齢を18歳未満に引き下げる場合には,18歳,19歳の者に対して少年法に代わる新たな刑事政策的処遇を行う必要があると考えられており,その新たな手続・処遇のあり方についても詳細な議論がなされているのである。そこでは,18歳・19歳の者のために,少年司法とも成人の刑事司法とも異なる第三の手続・処遇が生み出されようとしている。
そこで,本演習では,法制審議会の議論内容を詳細に検討し,「少年司法と刑事司法の間」とも言うべき第三の手続・処遇の内実について分析したい。その上で,第三の手続・処遇を少年司法・刑事司法と比較し,その特徴を明らかにするとともに,その正当性についても考えてみたい。
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