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最終更新日:2024年4月1日

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少年司法と刑事司法の間

少年司法と刑事司法の間
現在,法制審議会では,少年法の適用対象年齢を20歳未満から18歳未満に引き下げることの当否について議論が行われているが,この問題は単独で議論されているわけではない。審議会メンバーの間では,「現在の少年司法制度は,18歳,19歳の者に対して有効に機能している」という共通認識があるため,仮に少年法の適用対象年齢を18歳未満に引き下げる場合には,18歳,19歳の者に対して少年法に代わる新たな刑事政策的処遇を行う必要があると考えられており,その新たな手続・処遇のあり方についても詳細な議論がなされているのである。そこでは,18歳・19歳の者のために,少年司法とも成人の刑事司法とも異なる第三の手続・処遇が生み出されようとしている。
そこで,本演習では,法制審議会の議論内容を詳細に検討し,「少年司法と刑事司法の間」とも言うべき第三の手続・処遇の内実について分析したい。その上で,第三の手続・処遇を少年司法・刑事司法と比較し,その特徴を明らかにするとともに,その正当性についても考えてみたい。
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時間割/共通科目コード
コース名
教員
学期
時限
25-302-34
GLP-LP6127S1
少年司法と刑事司法の間
成瀬 剛
S1 S2
木曜2限
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講義使用言語
日本語
単位
2
実務経験のある教員による授業科目
NO
他学部履修
開講所属
法学政治学研究科
授業計画
Ⅰ 第1回,第2回 イントロダクション:刑事司法と少年司法の理解  第1回は,担当教員が,成人の量刑・処遇について概括的な講義を行うとともに,報告の割当てを決める。  第2回は,担当教員が,少年の保護手続・処遇について,成人の刑事手続・処遇と比較しつつ,概括的な講義を行う。 Ⅱ 第3回~第11回 法制審議会の議論内容の検討  法務省のHP(http://www.moj.go.jp/*****)で公表されている各回の議事録や配付資料を分担して検討する。  法制審議会は,平成29年3月に始まって既に3年が経つが,現在も議論は継続しているので,授業期間中に行われる審議会の議論内容についても,随時,キャッチアップする予定である。 Ⅲ 第12回,第13回 第三の手続・処遇の特徴・正当性  法制審議会の議論内容を踏まえて,18歳・19歳の者のために新たに生み出される第三の手続・処遇と少年司法・刑事司法とを比較し,その特徴を明らかにするとともに,その正当性について検討する。
授業の方法
各回を担当する学生から,予備知識がない他の学生に対して,法制審議会の議論内容を説明してもらった上で,質疑応答を通じて理解を深める。刑事立法が活発に行われる時代において,具体的な立法案がどのような議論を経て作成されるのかについて学ぶことは,研究者志望の者にとっても有益であろう。 なお,他の学生と相談しながら勉強を進めてもらうため,可能な限り,グループ報告の形をとりたい。
成績評価方法
平常点を考慮する。 レポートを課さない。
教科書
なし。
参考書
初回のガイダンスで紹介する。
履修上の注意
少年法や刑事政策に関する前提知識は一切必要としない。